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アメリカ特許弁護士で直接申請のメリット

日本を始め世界の法律で認められている知的財産権と言われる権利には、産業財産権や著作権などがありますが、特許権は知的財産権の中でも産業財産権の中に含まれています。

発明の実施や独占する権利を与えるもので、その発明を保護する役目も持っています。

特許を申請する方法としては、米国への出願の場合日本の代理人に依頼する方法と直接代理して直に米国特許庁へ出願する直接代理の二つの方法があります。

アメリカ特許弁護士として知られている横井内外国特許事務所では、直接代理を行っており高評価を得ています。

そのメリットは、直接米国へ出願できますのでコスト削減が実現します。

また、アメリカの有資格者が担当し審査実務を熟知していますので、有利な方法で対応可能です。

更には、クライアントとは日本語で対応し、審査官とはしっかりと英語で直談判してくれますので、発明品のメリットや技術の詳細などがより伝わり審査が通りやすくなります。

コストや時間の面からも多くのメリットがありますので検討してみてはいかがでしょうか。