法律があなたを助ける!
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自分で納税手続きをとれない時は

遺産を相続したからといって必ず納税義務が発生するわけではありませんが、納税義務があるのに期限内に税金を納付しなかった場合は、ペナルティを課せられます。

具体的に言うと、故人の死から10ヶ月以内に税金を納めないと、加算税や延滞税を課せられることになっています。

ですので、できるだけ早いうちに、相続税がかかるかどうか、またかかるとすればいくらなのかを確認してみる必要があります。

とはいえ、課税控除や不動産評価の問題もありますから、素人が簡単に判断できるようなことではありません。

北区在住の人がその種の問題で困っている時は、嘉瀬会計事務所に相談してみるとよいです。

嘉瀬会計事務所は、初回相談料を無料にしています。

したがって、税金がかからないケースであった場合は、1円も支払わずに問題解決できる可能性があります。

一方、税金を支払う必要がある場合も、納税申告書の作成や納税手続きを全部まとめて依頼することができるため、重宝することができます。

いずれにしろ、遺産絡みで何か困っていることがあるのであれば、嘉瀬会計事務所の相続サポートサービスを受けてみるのが一番です。