
認知症や介護が必要になることで、自分では財産を管理できなくなってしまうというケースがあります。
そんなときに自分の財産を子どもなどの家族に管理してもらうことを家族信託と言います。
財産の所有権を財産から利益を得る権利である財産権と、財産を管理運用処分できる権利を分けて管理運用できる権利を子どもに渡すという契約になります。
この契約によって財産を管理できなくなっても、管理・運用・処分が可能です。
近年では高齢化とともに認知症を患うひとが増えているのが現状となっています。
今は元気であっても、年齢が上がるにつれて認知症になるリスクも高くなり、認知症が悪化すると銀行口座が凍結することも考えられます。
その対策としてこの信託は利用できます。
浜松市で家族信託について相談するなら、名波司法書士事務所に相談することがおすすめです。
相続・遺言などを主に取り扱っていてその一つに、家族信託の一種である任意後見の相談が行える事務所となってます。
任意後見とは、本人が契約に必要な判断能力があるうちに、将来自分の判断能力が衰えたときに貢献事務の内容と任意後見人を公正証書を作成して事前に契約で決めておく制度です。
つまり、将来を見越して事前に公証役場で任意後見契約を結んでおき、認知症が発症した際に、家庭裁判所に申し立てて任意後見監督人を選任してもらうという仕組みで、選任した監督人に本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかをチェックしてもらうという安心できる制度が利用できます。